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レンタカーもアルコールチェック義務化の対象?対応が必要なケースとは

レンタカーもアルコールチェック義務化の対象?対応が必要なケースとは

2023
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07
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2022年4月以降、白ナンバー車両を使用する事業所もアルコールチェック義務化の対象となりましたが、レンタカーを使用する場合は義務化の対象となるのでしょうか。この記事では、状況を3パターンに分けて解説します。

レンタカーを使用する機会が多い事業所であれば、スムーズに対応できるよう必要なポイントを押さえておきましょう。

目次

1.アルコールチェックの義務化とは

2.アルコールチェックはレンタカーも義務化の対象?

3.レンタカーも義務化の対象のアルコールチェック方法

4.直行直帰でレンタカーを使う場合のアルコールチェックに備えよう

5.検査の記録は「みんなのアルコールチェック」が便利

6.まとめ

アルコールチェックの義務化とは

ミニカーとはてなが書かれた積み木
アルコールチェック義務化の概要を解説

2022年4月の道路交通法施行規則の改正に伴い、運送事業者でなくても一定台数の自動車を使用している事業所は、アルコールチェック義務化の対象になりました。

いざ業務化が始まると、数々の疑問が湧きます。例えば、レンタカーを利用した場合は、アルコールチェックの義務化対象なのでしょうか。アルコールチェックに関する基本的な予備知識を蓄えておきましょう。

2022年4月から対象となった事業者

アルコールチェックの義務化は、飲酒運転の根絶が目的です。すでに、2011年5月以降に緑および黒ナンバー車両を利用している運送事業者に対しては、義務化が始まっています。飲酒運転がなくならないことを受けて、2021年には道路交通法施行規則を一部改正し、2022年4月に施行しました。

大きな改正内容は、白ナンバー車両もアルコールチェック義務化の対象になったことです。乗車定員11名以上の自動車1台以上、またはその他の自動車5台以上を使用している事業所が、新たな対象となりました。

原動機付自転車を除く、大型または普通自動二輪車は、各1台につき0.5台として計算します。対象事業所では、安全運転管理者の選任が必要です。

安全運転管理者とは

安全運転管理者とは、自動車の安全運転に必要な業務を遂行・管理する人です。業務内容は多岐に渡ります。まずは、運転者の状況把握です。その他、安全運転確保のための運行計画の作成や、長距離・夜間運転時の交代要員の配置も行います。

また、過労・病気その他正常に運転できない恐れがあるかどうかの確認を点呼などで行い、必要な指示を与えることも業務のひとつです。大切な役割として、ドライバーの酒気帯びをチェックします。酒気帯びの有無を確認したら、内容を記録簿に記入し、保存しなければなりません。ドライバーへの安全運転指導も行います。

検知器による検査の義務化は延期

道路交通法施行規則の改正当初は、2022年10月よりアルコール検知器を用いたアルコールチェックが義務化される予定でした。アルコール検知器を常時有効に保持することを規定しています。しかし、アルコール検知器の供給状況に関する昨今の状況を考慮した上で、十分な数のアルコール検知器は入手困難と判断されました。

アルコール検知器の安定的な供給が見込まれるようになったことから、2023年12月より使用義務化の規定が施行される予定です。アルコールチェック体制を早い段階で整えましょう。

1年間記録を保管する必要がある

道路交通法施行規則第9条の10では、アルコールチェックの確認内容を記録し、1年間保存しなければならないと定めています。場合によっては、公安委員会に提出しなければならないため、きちんと保管しておきましょう。

記録簿の様式は、国土交通省がモデル様式を用意しているものの、特別な決まりはありません。また、保管方法も事業所ごとの都合で決められます。紙媒体・パソコン管理・クラウド管理など、方法は自由です。

アルコールチェックはレンタカーも義務化の対象?

レンタカーもアルコールチェック義務化の対象なのかを解説

事業所の業務内容や状況によっては、保有している自動車だけではなく、レンタカーを使用する場合もあるのではないでしょうか。

レンタカーを使用して業務を遂行する場合、アルコールチェック義務化の対象になるのかを把握しておきましょう。知らずに法律違反とならないよう、注意が必要です。3つのパターンを解説します。

社用車として使っている場合

事業所によっては、レンタカーを社用車として利用しているケースがあります。アルコールチェック義務化の対象要件のポイントは、業務で使用しているかどうかです。

警察庁が公布している「安全運転管理者業務の拡充についての通達」によると、道路交通法施行規則第9条10第6号の「運転者」とは、一連の業務として運転する者を指します。そのため、業務のために長期で借りているレンタカーは、扱いとしては事業所の車です。事業所保有の車両台数に含まれるため、レンタカーでもアルコールチェックを行う義務が発生します。

出張などで突発的にレンタルした車を業務に利用する場合

警察庁の通達によると、安全運転管理者が管理すべき対象の「自動車」は、使用者が使用本拠地で管理する自動車を指します。つまり、事業所の管理下にある業務に使用する自動車です。

そのため、出張などの際に突発的にレンタカーを使用する場合は、事業所の車とは見なしません。事業所の車両に数えないため、アルコールチェックは不要です。しかし、状況によってはアルコールチェックを求められる場合もあるため、いつでも対応できるようにしておくことが必要です。

レンタカーとして貸し出す場合

レンタカーを貸し出す側は、どのように対応すればよいのでしょうか。結論としては、レンタカー業の事業所がレンタカーを貸し出す場合は、アルコールチェック義務化の対象ではありません。

あくまでも、自社の業務に使用している車が義務化の対象です。貸し出すレンタカーの数ではなく、自社の業務に使用している車そのものの台数がアルコールチェック義務化に関係します。

レンタカーも義務化の対象のアルコールチェック方法

対面で話をする笑顔の女性
レンタカーも義務化対象となるアルコールチェックのタイミングや記録内容を解説

アルコールチェックは、原則対面で行います。しかし、出張および直行直帰の場合など対面が難しい際は、対面に準ずる適宜の方法で実施が可能です。

チェック実施のタイミングや保存しなくてはならない内容も把握して、スムーズに遂行できるようにしておきましょう。

アルコールチェックをするタイミング

アルコールチェックのタイミングに関しては、道路交通法施行規則に記載している「一連の業務としての運転」との表現を参考にできます。必ずしも、個々の運転直前および直後に都度行う必要はありません。運転を含む一連の業務開始前や出勤時、および業務終了後や退勤時のタイミングでアルコールチェックを行います。

原則対面で酒気帯びの有無をチェックする必要があるものの、対面での確認が難しい場合は、カメラやモニターなどを利用し遠隔で顔色をチェックすることが可能です。応答時の声色や調子などは、携帯電話や業務無線などでドライバーと直接対話して確かめられます。

アルコールチェック後に記録する内容

1日2回実施するアルコールチェックは、検査ごとにチェック内容を記録しておかなければなりません。ドライバーの顔色、応答時の様子、声の調子などを毎回チェックします。

記録簿に残しておく内容は定められているため、抜けている箇所がないよう注意しましょう。記載する項目は、以下の8項目です。

・確認者名

・運転者

・運転業務に係る自動車の登録番号または識別記号など

・確認日時

・確認方法

・酒気帯びの有無

・指示事項

・その他必要事項

確認方法には、アルコール検知器の使用有無、対面でない場合の具体的なチェック方法を記載します。その他の項目は、特別記載する情報がなければ記載しなくても構いません。記録簿の様式に決まりはないため、事業所ごとに使いやすいフォーマットを整えましょう。

直行直帰でレンタカーを使う場合のアルコールチェックに備えよう

自動車の横に立つビジネスマン
レンタカーを使った直行直帰に対応できるようアルコールチェックの体制を整えよう

レンタカーを使用する頻度が高い事業所や、常時レンタカーを社用車として利用している事業所では、スムーズにアルコールチェックできる体制を整えておきましょう。

現在は、アルコール検知器の使用義務化は延長されているものの、2023年12月から義務化が始まる方針が決まっています。今後に備えて準備しておくことが必要です。

携帯型の検知器

アルコール検知器には、携帯型と据え置き型があります。レンタカーを利用する機会が多ければ、軽くて持ち運びやすい携帯型がおすすめです。比較的リーズナブルで、ドライバーごとに支給している事業所もあります。

アルコール検知器のセンサーや測定方法のタイプにも種類があるため、事業形態やドライバーの人数などに合わせて、使い勝手の良い検知器を選びましょう。国家公安委員会が定める基準を満たしている、呼気のアルコール濃度を検出する精度が高い検知器を選ぶことが大切です。

カメラやモニターなどでの確認体制

ドライバーのアルコールチェックは、対面が原則です。しかし、業務内容やシフトにより出張や直行直帰しなくてはならないケースもあります。その場合は、カメラやモニター・携帯電話や業務無線など、遠隔でアルコールチェックできる体制をあらかじめ整えておきましょう。

安全運転管理者が、ドライバーの顔色や声の調子をきちんとチェックできるようにします。各事業所でどの方法がチェックしやすいかを考え、用意しておくことが必要です。

検査の記録は「みんなのアルコールチェック」が便利

みんなのアルコールチェックは操作が簡単で直行直帰にも対応している

業務に使用する自動車、ドライバーの数が多くなるほど、アルコールチェック業務にかかる工数が増えます。安全運転管理者をはじめ、従業員一人一人の負担を軽減しなくてはなりません。できるだけ業務負担を減らすために、ORSOの「みんなのアルコールチェック」をぜひご利用ください。

簡単な操作で使いやすい

「みんなのアルコールチェック」のおすすめポイントは、シンプル設計で使いやすいことです。アルコールチェック義務化対応に必要な機能のみ搭載しています。アルコールチェックの結果は、スマートフォン・タブレット・パソコンから簡単に報告が可能です。

チェック後の記録内容は、1年間自動的に保存されます。CSV出力ができるため、必要な部分だけ印刷が可能です。アルコール検知器の機種・メーカーに指定はないため、手持ちのアルコール検知器を利用できます。

カメラでの報告にも対応

直行直帰など対面での確認が難しい場合には、写真や動画での報告に対応しています。安全運転管理者は、リアルタイムに報告の閲覧が可能です。出張先でレンタカーを利用して業務しなければならないケースなどに、使いやすい「みんなのアルコールチェック」は重宝します。

運転日誌の記録も可能です。ドライバーの人数が多い事業者の、業務負担軽減に役立ちます。初月は無料のため、お気軽にお申し込みください。

まとめ

レンタカーもアルコールチェック義務化の対象に含まれている

アルコールチェック義務化の対象事業所では、安全運転管理者の選任や記録簿の管理・保存などが必要です。

2022年4月に道路交通法施行規則が改正されたことに伴い、白ナンバー車両も義務化の対象に含まれています。加えて、業務上利用しているレンタカーも対象です。基本的なアルコールチェック方法を把握しておきましょう。

アルコールチェック義務化に関わる業務をスムーズに行うために、便利なツール「みんなのアルコールチェック」をぜひご利用ください。

参考情報

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https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060

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https://ousen.co.jp/2023/04/22/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%92%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82/

https://www.alcohol-check.jp/

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