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アルコールチェック記録簿の基本!確認するべき項目と管理方法を紹介

アルコールチェック記録簿の基本!確認するべき項目と管理方法を紹介

2023
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05
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痛ましい飲酒運転による事故を少しでも減らすために、政府はこれまで対象ではなかった事業者に対しても、アルコールチェックを義務化しました。2022年4月の法律改正以来、多くの該当事業者が対策を講じてきたのではないでしょうか。

アルコールチェックが義務化されると同時に、記録簿の保存義務や罰則など、いくつもの規定が定められています。後から指摘されないよう、確認するべき項目や管理方法などの制度に関する知識を蓄えておきましょう。

目次

1.アルコールチェック記録簿の必要性について

2.アルコールチェック記録簿で確認すべき項目

3.アルコールチェックへの疑問を解消

4.アルコールチェック記録簿の管理方法

5.アルコールチェック記録簿アプリ「みんなのアルコールチェック」がおすすめ!

6.まとめ

アルコールチェック記録簿の必要性について

トラックの前に一列に並ぶ4人の配送スタッフ
アルコールチェック記録簿が必要となった背景

痛ましい飲酒事故を根絶すべく、政府は2011年5月以降、一般旅客自動車運送事業者などの緑ナンバー車両や貨物軽自動車運送事業者の黒ナンバー車両に対してアルコールチェックを義務化しました。

しかし、いまだに飲酒運転による痛ましい事故の根絶には至っていないのが実情です。そのため道路交通法が改正され、新たに白ナンバー車両も義務化の対象となりました。法改正後の対象に該当する場合は記録簿なども含め、制度を正しく理解して的確なリスクマネジメントを図りましょう。

アルコールチェックの義務化の範囲が拡大した

道路交通法施行規則の改正に伴う白ナンバー車両に対するアルコールチェックの義務化は、2022年4月1日に施行されました。運転者の酒気帯び状態を、運転前後に目視などで確認する必要があります。

対象事業者は、乗車定員11人以上の車両を1台以上保有している企業、またはその他商用車を5台以上保有している企業です。原付バイクを除く自動二輪車は、0.5台として計算します。

目視などで確認した運転者の酒気帯びに関する情報は、記録簿にきちんと記載し、1年間保存しなければなりません。

今後検知器の使用義務化も予定されている

2021年の道路交通法施行規則改正当初は、目視などでの確認に加え、アルコール検知器の使用義務化を2022年10月1日以降に施行する予定でした。しかし、アルコール検知器の使用義務化に係る規定は延期が発表されました。

国家公安委員会が定めるアルコール検知器が品薄で、全ての対象事業者が入手するのが困難な状況が延期の主な理由です。現時点ではアルコール検知器が市場に安定的に流通する見通しは立っていませんが、見通しが立った時点で道路交通法施行規則を改定し、早期にアルコール検知器の使用義務化が適用されるでしょう。

対象事業所は安全運転管理者の選任を行う

アルコールチェックの義務化に伴い、乗車定員11人以上の車両を1台以上保有、またはその他車両を5台以上保有している事業所は、自動車の使用本拠地ごとに安全運転管理者を選任する必要があります。

運行管理者などを配置している自動車運送事業者などは対象外です。安全運転管理者は、長距離や夜間運転時の交代要員の配置、安全運転を確保する運行計画を作成します。

この他にも、アルコールチェックによる酒気帯びの有無や、正常な運転ができるかどうかなど運転者の状況把握が必要です。記録簿の管理や、運転者に対する安全運転指導も業務内容に含まれます。

アルコールチェック記録簿で確認すべき項目

アルコールチェック記録簿の必須確認項目とおすすめの確認項目

道路交通法施行規則で定められている安全運転管理者制度には、安全運転管理者などの業務内容が具体的に記載されています。そのひとつは、酒気帯びの有無に関する確認内容の記録および保存です。

どのような内容を記録する必要があるのでしょうか。必要な項目や事業所の状況に合わせた項目内容をチェックしておきましょう。

必要な項目

アルコールチェックの記録簿に記載する必要項目は、下記のとおりです。

・確認者名

・対象運転者名

・運転者の業務に係る自動車登録番号または識別可能な記号および番号など

・確認日時

・確認方法(アルコール検知器使用の有無/対面でない場合は具体的な方法)

・酒気帯びの有無

・指示事項

記録簿に関する基本的な書式は規定されていません。事業者ごとに使いやすい書式の記録簿を作成しましょう。また、記録簿は記入後、1年間保存しておくことが義務付けられています。

万が一、記録簿を適切に保存していなければ安全運転管理者の解任を命じられることもあるため、きちんと管理しておくようにしましょう。

その他のおすすめの項目

企業によっては、道路交通法施行規則に定められて必要項目に加えて、業務に応じた項目を記録しているケースがあります。事業者ごとに業務内容に差があるため、全ての事業者に必要な項目ではありません。自社にはどのような項目が必要かを検討してみると良いでしょう。

例えばアルコールチェック実施場所や運転者の健康状態、運転免許証の有効期限の確認状況やその日の天気など、記録する情報によってそのときの状況がより鮮明に確認できるようになります。

アルコールチェックへの疑問を解消

アルコールチェック関する3つの疑問とその答えを見てみよう

義務化されたアルコールチェックを行う際には、定められた条件に合わせて適切な対応を行う必要があります。以前は対象ではなかった場合であっても、業務内容を変更したり拡大したりして車両が増える場合などは、対象事業者に該当するかどうかを確認しておきましょう。

ここでは、いつ行うのか・アルコール検知器の性能・対面が難しい場合の確認方法はあるのかといった3つの疑問についてご紹介します。

いつ行うのか

道路交通法施行規則の第9条の10第6には、アルコールチェックの対象者は「運転しようとする運転者および運転を終了した運転者」と定められています。「運転」とは、一連の業務での運転を指します。そのため、運転する直前または直後にその都度行うとの規定ではありません。

出勤時や業務開始前、および退社時や業務終了時に行うことが可能です。業務上の運転がチェックの対象となっているものの、企業によってはマイカー通勤者も対象にアルコールチェックを行っているケースもあります。

アルコール検知器の性能に条件はあるのか

2023年4月時点では延期が続くアルコール検知器の使用義務ですが、将来的に施行される可能性が高い法律です。そのため、早くからアルコール検知器を使用している企業も多くあります。

アルコールチェックで用いる検知器は、国家公安委員会が定める検知器とされているものの、性能に関する条件は具体的に明記されていません。運転者の酒気帯びに関して警告音・警告灯・数値などにより、呼気に含まれるアルコールの有無が確認できれば問題ないとされています。

対面で確認できない場合の確認方法はあるのか

目視などでアルコールチェックをすることが規定されているため、対面でのチェックが望ましい方法です。しかし、業務によっては運転者が直行直帰するケースがあります。対面でのチェックが困難な場合は、対面に準ずる適宜の方法を選択可能です。

例えば、他の事業所で運転を開始する際に他の事業所の安全運転管理者が立ち合いアルコール検知器を使用し、その結果を所属先の安全運転管理者へ電話連絡を行う場合は直接対面していない状態ですが酒気帯び確認として扱えます。

アルコールチェック記録簿の管理方法

アルコールチェック記録簿の管理方法は3つある

アルコールチェックの記録簿に関しては、書式同様、管理方法の細かな規定も定められていません。事業者ごとに業務内容や事業規模に見合った管理方法を選択できます。

一般的に用いられているのは、手書き・パソコン・クラウドで管理するという3つの方法です。それぞれ特徴が異なるので、どれがふさわしいかを想像してみましょう。

手書きの管理はおすすめできない

記録簿の書式を作成後、手書きで記入していく方法はすぐにできる簡単な方法です。しかし、記録簿は1年間保存する義務があります。紙媒体の記録簿1年分は、保管場所にある程度の広さが必要です。

事業所の規模が大きく、対象運転者が多い場合であれば、よりかさばることが予想されます。執筆する際の手間もかかることから、記録にかかる負担を抑えたいときは手書き以外の方法で管理するのがおすすめです。

パソコン内で管理するメリット・デメリット

パソコンのExcelを使用して記録簿を作成しておけば、保管場所への心配を軽減でき、後から名前や日付を検索する必要が生じた場合でも簡単に検索が可能です。また、記入漏れや誤字脱字のチェックにかかる時間や労力を短縮できます。

Excelの共有により、複数拠点の記録情報に関する確認や比較が可能です。事業規模が大きく、対象運転者数が多い事業者では、入力やチェックの時間を節約できるのは大きなメリットではないでしょうか。

Excelを使うには、使用方法を学ばなければなりません。パソコンに不慣れな人の場合は、最初は覚えるまでに時間がかかることがデメリットです。

クラウドで管理するメリット・デメリット

Excel利用時は、入力後きちんと上書き保存する必要があります。一方、クラウド管理システムを利用した場合は、入力情報を送信したと同時に自動で保存してくれるのは大きなメリットです。

一元管理が可能で、管理者や許可された人であればアルコールチェック状況や結果をいつでも確認できます。また、クラウド管理システムは記録簿の保存されたデータのダウンロードができるため、万が一記録簿の提出が求められた場合でも速やかなデータ提出が可能です。

顔色や声の調子を確認できるような機能が備わっていれば、不正防止対策にもつながります。

アルコールチェック記録簿アプリ「みんなのアルコールチェック」がおすすめ

カメラ目線でほほえむスマートフォンを片手に持った作業着姿の男性
「みんなのアルコールチェック」は効率よくアルコールチェック記録簿の管理ができる

アルコールチェックに関して、さらに効率的な管理体制を整えたいと思う方もいるのではないでしょうか。考え抜いた記録簿の管理方法や報告・確認にかかる時間の削減などは、効率的な業務遂行に役立ちます。

ORSOの「みんなのアルコールチェック」は、アルコールチェック義務化に対応した便利なツールです。ここでは、導入する際の特徴を3つご紹介します。

シンプルな操作で誰でも使える

ORSOの「みんなのアルコールチェック」は、シンプルな操作と機能が特徴です。使用するアルコール検知器の機種に指定はありませんので、お手元にある製品が使用いただけます。

記録の流れはシンプルで、目視または手持ちのアルコール検知器によるチェックを実施後、測定結果をパソコンやスマートフォンで報告を行います。クラウド管理システムのため、測定結果は自動で保存され、報告時のメール通知も設定が可能です。

義務化に必要な機能がそろっている

「みんなのアルコールチェック」では、道路交通法施行規則で定められている必要項目をきちんと記録できます。対面でない場合は、カメラで撮影した写真や動画での報告にも対応しており、スマートフォンやパソコンから簡単に報告が可能です。

また、管理者ごとの閲覧権限設定が可能で、管轄部署のデータのみを閲覧できるなど機密性へも配慮されて設計されています。報告される測定結果は、リアルタイムで閲覧が可能です。データはクラウド上で保存され、CSV出力ができます。他にも、運転日誌の記録もできるため便利です。

低コストで導入できる

「みんなのアルコールチェック」は、利用人数に関係なく、初月無料で利用できます。無料期間中に解約申し込みをした場合、一切費用は発生しません。導入費用は、1ユーザー当たり税込200円で、毎月最大登録人数で計算されるシステムです。

初期費用が0円で、最低契約期間もありません。また、登録後は全機能制限なしで利用できます。義務化に対応した機能が備わっていながら、低コストで導入できる点が魅力です。

まとめ

アルコールチェック記録簿はきちんと入力をして保存しよう

多くの企業は、飲酒運転による痛ましい事故の根絶を目指して取り組んでいます。下校中の児童が死傷した悲痛な事案を受けて、政府は2022年4月以降、商用車の白ナンバー車両に対してもアルコールチェックを義務付けました。測定結果の記録簿は、1年間保存しなくてはいけません。

ORSO開発「みんなのアルコールチェック」は、義務化に対応した便利な機能が満載で、質の高いサポートを提供しています。ご利用人数に制限のない無料のお試し期間もありますので、お気軽にお申し込みください。

参考情報

http://www.ankan-chiba.or.jp/asset/00032/kaisei/check_gimuka_qa.pdf
http://www.ankan-chiba.or.jp/asset/00032/kaisei/check_gimuka01.pdf
https://3rrr-btob.jp/archives/column/measuring-equipment/17890
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000241080
https://smartdrive.co.jp/fleet/useful-info/alcohol-checkpoint/
https://tanabota-life.com/alcohol-sensor/#toc4
https://www.city.nara.lg.jp/uploaded/attachment/134271.pdf
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03alcohol/index.html
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/r4.pdf
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzenuntenkanrisya/pdf/seido_0.pdf
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/20220909tuutatu.pdf
https://www.ntt.com/business/sdpf/knowledge/archive_09.html
https://www.police.pref.mie.jp/information/ankan/02qa.pdf
https://www.tele-nishi.co.jp/biz/white-anzen/column/alcohol-record-book/#clm01
https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/sougou/pdf/k_210804/gijiroku.pdf
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